赤ちゃんが産まれると、ほっとしますが、のんびりしている暇はありません。
母親が赤ちゃんの世話をしている間に、父親はいろんな手続きをしましょう。
その中でも最も重要な出生届について紹介していきます。
出生届とは
出生届を出さなければいけないということはほとんどの人が知っているかと思います。
赤ちゃんが産まれたら最初にしなければいけない手続きですね。
では出生届とはなんなのか。
出生届とは、
赤ちゃんを戸籍に登録するための手続きのこと。
出生届用の用紙に必要事項を書き提出することで、父親母親の戸籍に子どもの名前が記載されるようになる。
このときに登録した名前が子どもの名前となる。
といったものになります。
出生届を出すことで戸籍に赤ちゃんが入りますので、そのあとの手続きに必要な住民票をもらうこともできるようになります。
出生届はどうやって手に入れる?
出生届の用紙は、住んでいる市区町村の役所に行けばもらうことができます。
役所の窓口で直接もらってもいいですし、ホームページで入手することもできます。
また、病院側で用意してくれるケースもあります。
私たちの場合も、出生届の用紙を病院側で準備してくれており、用紙の右側にある「出生証明書」の部分を記入した状態でもらいました。
出生届の用紙は、左側の出生届欄と右側の出生証明書欄が1枚の紙になっているものです。
左側の出生届欄は、自分たちで書きます。
でも、右側の出生証明書欄は、出産に立ち合った医師もしくは助産師さんに記入してもらうことになります。
用紙を最初から病院が用意してくれる場合は気にしなくても大丈夫ですが、自分たちで用紙を準備する場合、いつまでに用意しておけばいいかを病院側に確認しておきましょう。
出生届にはどんなことを書くのか
出生届の用紙を見ればそこまで悩まなくても書ける内容が多いと思います。
その中でも私が書いたときに、
「これってどういうことだろう」
と感じた点や注意したい点を紹介していきます。
子の氏名
一番最初に書くのは、「子の氏名」です。
産まれる前からもう子どもの名前を決めている人もいれば、産まれてから決めるという人もいるでしょう。
出生届は産まれてから14日以内に出す必要があるので、それまでに名前を決めましょう。
名前を書く際に注意したいのは、名前の漢字です!
名前に使える漢字というのは法律で決まっています。
それでもよほど複雑であったり、普段目にしない漢字でなければ多くの場合は問題ないと思います。
もし、自分たちが子どもに考えた名前が特殊な漢字を使用している場合は、一応確認しておきましょう。
また漢字を書く際の間違いに注意が必要です。
例えば、”高”という字でも、ふつうの”高”という字と、上の口の部分がはしごのようになっている”高”があります。
斉藤さんの”斉”の字だけでも何種類もありますよね。
同じ読み方でも細かい点が違う感じはたくさんあるので、書く際にははっきり丁寧に書くことを意識しましょう。
嫡出子か非嫡出子か
「たぶん嫡出子だよね」
と思いながら書きましたが、私自身、出生届を書いたときによくわかっていませんでした。
簡単に説明すると、
嫡出子とは、結婚している男女の間にできた子どものことをいいます。
非嫡出子とは、結婚をしていない内縁の関係である男女にできた子どもになります。
ですので、多くの場合は、嫡出子となるのではないでしょうか。
生まれたところ
これは生まれたところをそのまま書きます。
私たちの場合、近くの産婦人科病院だったため、その病院の住所を書きました。
ほとんどの場合は病院だと思いますが、自宅で生まれた場合は自宅の住所を書きましょう。
また、以前電車の中で出産したというニュースがありましたが、そうした場合は、「自宅から病院までの電車の中」といったような書き方になります。
もしどう書いていいか迷うときは、空欄のまま持っていって役所で聞いてみましょう。
出生届の提出に必要なもの
出生届を提出する際に次の物が必要になります。
〇出生届の用紙
〇届出人の印鑑
〇母子手帳
〇身分証明書
〇国民健康保険被保険者証(必要に応じて)
私の場合は、身分証明書として運転免許証を出しました。
国民健康保険ではないため、保険証は必要ありませんでした。
自治体によって違う点もあるので、提出する予定の自治体のホームページで確認をしておきましょう。
終わりに
簡単ですが、出生届について説明してきました。
出生届は14日以内に提出することとなっています。
父親が出しに行く場合、仕事の都合もあるので、いつでも行けるというわけではないと思います。
ですので、もし不備があると、また時間を作るのが大変です。
しっかりと準備をした上で、確実に提出をしましょう。
また、出生届は、出すことを法律で義務付けられているため、
「うちは出さなくていいや」
とはいきません。
もしも14日を過ぎてしまっても、受け付けることはできるので、もし過ぎてしまったらすぐに役所にどうすればいいか確認を取りましょう。