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キラキラネームで困ったとき!改名ってどうすればいい?名前を変える方法と手順

世の中にはいろんな名前の人がいます。

その中にはいわゆるキラキラネームと呼ばれる名前の人たちも。

本人が気に入ればいいですが、名前による苦労から改名をしたいという人も少なくありません。

2019年3月に、一人の男性が改名をしたことが大きなニュースとなりました。

そこで、今回は、名前の改名をどうすればできるのか、その方法や手順を紹介していきます。

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ニュースとなった男性の改名!

ニュースとなったのは、山梨県の高校生(18)。

改名するまでの本名が『王子様』でした。

母親が、

「自分にとって唯一無二の存在、私にとっての王子様」

という想いを込めてつけてくれた名前でしたが、本人は苦労の連続だったそうです。

〇自己紹介で笑われる

〇病院などで名前を放送されると周りがざわついて恥ずかしい

〇街中で、「あれ王子様じゃない?」と知らない人に噂される

といったことがあったと本人がニュースの中で話してくれていました。

ニュースでは、笑顔でそれまでのことを話していましたが、多くの苦労や悩みがあったことだと思います。

 

彼が改名を考えたきっかけは、中学3年生の頃に『こち亀』で改名ができることを知ったことでした。

とはいえ、高校在学中に改名をするのは大変だろうということで、大学進学を機に改名。

『王子様』から『肇(はじめ)』に名前を変えました。

きちんと両親の了承を得た上で、名前はお坊さんに相談しながら決めたそうです。

改名の方法とは?

改名について戸籍法では……

名前を変えるということは気軽にすることではありませんね。

「この名前飽きたし、別のにしてみよう!」

なんて理由では申請は許可されないでしょう。

現時点で日本の法律では、改名の条件について、

「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得てその旨を届け出なければならない」
(戸籍法第107条の2)

と定めています。

この正当な事由さえあれば名前は変えることができるということです。

なんとなく変えたいなーでは駄目だということはわかりますね。

正当な事由として考えられること

では正当な事由とはなんなのか。

改名を申請するときに作成する申立書には8つの事由が書かれています。

〇奇妙な名である

〇むずかしくて正確に読まれない

〇同姓同名者がいて不便である

〇異性とまぎらわしい

〇外国人とまぎらわしい

〇神官や僧侶になる場合や還俗する場合

〇通称として永年使用している

〇その他

といった内容です。

比較的理由としてはどれもまっとうなものです。

見てわかる通り、客観的に納得できる理由が必要です。

改名をした人にはどんな実例があるか

改名の申請理由を見てきましたが実際にはどんな理由で改名ができているのか。

実際に改名ができたものとしては以下のようなものがあります。

〇キラキラネームで困っていた

〇一般的な名前だが、その名前でいることに苦痛が伴っていた

〇同姓同名で苦労をした

〇人名用漢字の追加で、本来使用したかった漢字への変更

〇出生届を出したときに名前が間違っていた

〇性同一性障害などにより、性別の不一致があるとき

これらは一例であり、他にも調べるといろんなケースが出てきます。

有名なのは、やはりキラキラネームや、読み方のわからない難解な名前であった場合が挙げられます。

また、小さい頃のいじめなどによって、その名前を使うことで当時のことが思い起こされるから改名したいというケースも許可されています。

同姓同名では、『田中角栄』という名前のように、著名人と一緒だったり、テレビで報道されるような重大犯罪者と同じで被害を受けてしまっていたりしたケースがあります。

これなら改名できると断言できるものではありませんが、本人なりに真摯に改名をしたいという理由があるのであれば申請してみる価値はあるかと思います。

改名を行うにあたって

年齢は何歳から可能なのか

法律上は、15歳以上となれば自分で申請を行うことができます。

自分自身が、申立人として家庭裁判所に申請を行います。

15歳未満の場合は、親や養育者といった法定代理人が代わりに申請をします。

申請に必要なもの

必要なものとしては、

〇『名の変更許可申立書』

〇申立人の『戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)』

〇収入印紙800円

〇審査後連絡用の郵便切手80円×2

〇名の変更の理由となる実績証明

といったものがあげられます。

名の変更の理由となる実績証明とは、通称名を使用していることがわかる資料や、変更をしたいとする根拠となる資料のことを指します。

ふだんからその名前を使っていることがわかる資料があれば、それが一つの改名の理由となります。

改名したい名前と日付の入った郵便物があればわかりやすいです。

年賀状や名簿、卒業証書などが挙げられます。

性同一性障害の場合であれば、医師の診断書がそれにあたります。

具体的にどういうものが必要かは役所に尋ねてみましょう。

改名手続きの手順

改名をするためには以下のような手順をとります。

1. 申し立て

2. 面談

3. 『審決書』の送付

4. 戸籍変更の手続き

5. 各種名義変更の手続き

まず家庭裁判所の家事受付で書類をもらいます。

『名の変更許可申立書』はインターネットでも手に入れることができるので、家庭裁判所まで行かなくても必要書類はそろえることができます。

記載が終わったものをその他の必要書類とともに家庭裁判所に提出します。

そうすると、早い時はその日のうちに面談となります。

そうでなければ、後日、裁判所に呼ばれて改めて面談を行います。

面談からおよそ1週間程度で『審決書』が送付されます。

結果通知書のことですね。

ここで改名が許可されれば、本籍地の役所におもむき改名の手続きを行います。

反映されるにはしばらく時間がかかりますが、これで名前の改名は完了です!

 

でも忘れてはいけないのは、改名をしたことでそれ以外の手続きがたくさんあるということ。

運転免許証は通帳、携帯の名義もあれば、職場でも必要な書類があるはずです。

最後までもれがないように頑張りましょう。

おわりに

改名しようと思うとき、それは人生の一大決心です。

名前は一生自分についてまわるものなので、真剣に考えたいことです。

改名することによって得るものがある反面、様々なわずらわしさや手間もかかります。

周りからの視線も気になるかもしれません。

自分で考えてみて、改名をしたいと思ったら、まずは親しい人に相談してみることを勧めます。